建設業許可は500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅)の工事を請け負うために必要となる許可です。
しかし、申請すれば誰でも取得できるわけではありません。
建設業法では許可を取得するために満たすべき要件が定められています。
この記事では建設業許可の取得を検討されている方に向けて、6つの要件をわかりやすく解説します。
① 経営業務の管理を適正に行う体制があること
適切な経営体制を整えることが求められます。
具体的には一定の経営経験を有する役員がいることやその役員を補佐する体制が確保されていることなどです。
建設業は工事代金や安全管理など、経営上の責任が大きい業種です。
そのため、事業を継続して運営できる体制があるかどうかが重要な要件となっています。
② 適切な社会保険に加入していること
法律上加入義務がある健康保険と厚生年金保険、雇用保険について適切に加入していることが必要です。
加入義務があるにもかかわらず、未加入の場合は建設業許可を取得することができません。
なお、加入すべき保険は法人か個人事業か従業員数などによって異なります。
③ 専任技術者(営業所技術者等)がいること
営業所ごとに一定の資格または実務経験を有する技術者を配置する必要があります。
例えば次のような方が該当します。
- 1級・2級施工管理技士
- 建築士
- 技術士
- 一定年数以上の実務経験を有する方
営業所技術者等は工事の技術的な管理を担う重要な存在です。
④ 誠実性があること
法人や役員、個人事業主などが契約を誠実に履行する者であることも要件です。
例えば、詐欺や脅迫などの不誠実な行為を行うおそれがある場合は許可を受けられないことがあります。
建設工事は高額な契約になることが多いため、安心して契約できる事業者であることが求められています。
⑤ 財産的基礎または金銭的信用があること
建設業では工事が完成して代金を受け取るまでに時間がかかることがあります。
そのため、工事を継続できるだけの財産的基礎や資金力が必要です。
一般建設業では「自己資本が500万円以上あること」などいくつかの方法で要件を満たしていることを証明できます。
どの方法で証明できるかは会社の状況によって異なります。
⑥ 欠格要件に該当しないこと
建設業法では一定の場合には建設業許可を受けることができないと定められています。
例えば次のような場合です。
- 一定の犯罪歴がある
- 建設業許可を取り消され、一定期間が経過していない
- 暴力団との関係がある
このほかにも欠格要件が定められているため、申請前に確認しておくことが大切です。
まとめ
建設業許可を取得するためには、次の6つの要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理を適正に行う体制があること
- 適切な社会保険に加入していること
- 専任技術者(営業所技術者等)がいること
- 誠実性があること
- 財産的基礎または金銭的信用があること
- 欠格要件に該当しないこと
建設業許可は会社の状況や役員構成、技術者の経歴などによって要件を満たしているかの判断が異なります。
「自社で許可を取得できるかわからない」「何から準備すればよいかわからない」という場合は
早めに行政書士へ相談することでスムーズに申請準備を進めることができます。
スニーカー行政書士事務所では、建設業許可の取得可否の確認から申請までサポートしております。
「うちでも許可が取れるのかな?」という段階でもお気軽にご相談ください。
